免許申請をしてご使用の無線機のうち、一部のアナログ周波数の使用が
令和4年(2022年)11月30日までとなります
→ 令和6年(2024年)11月30日
までの使用となりました
(令和3年(2021年)9月1日の制度改正により、周波数の使用期限が延長されました。)
※令和3年(2021年)9月1日以降はアナログ簡易無線局は「再免許」するものに限られ、新たにアナログ簡易無線局を開設することはできません。
【対象周波数】
アナログ方式の無線機のうち、
●小エリア簡易無線局『348.5625MHz~348.8000MHz』
●400MHz帯の簡易無線局『465.0375~465.1500MHz、468.5500MHz~468.8500MHz』
の周波数
■上記【対象周波数】の無線機を使用している場合
●「令和6年(2024年)11月30日」以降も無線機を引き続きご使用の場合は、デジタル方式の無線機に変更する必要があります。
●無線機をご使用にならない場合は、免許の廃止手続きを行ってください。
■上記【対象周波数】とデジタル方式が混在している無線機を使用している場合
アナログ方式とデジタル方式の周波数が混在している無線機におきましても、上記【対象周波数】は「令和6年(2024年)11月30日」までの使用期限となります。
※アナログ方式の無線機をデジタル方式の無線機へ変更する場合や、アナログ方式の無線機の免許を廃止する場合は、総務省への変更申請もしくは廃止届の手続きが必要となります。